浦田健さんが・・・

propertyengineer

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Yahoo!ニュースにこんなニュースが。

マンション大家さん「節税」横行 全国で7億円
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091003-00000534-san-soci

賃貸住宅めぐる消費税不適切還付…検査院指摘
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091003-00000530-yom-soci

前者のニュースにはモザイクがかかった浦田健さんが。。。

 

■検査院が国税庁に改善指示

 本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに法の抜け穴を利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが3日、分かった。検査院がサンプル調査したところ、法の抜け穴を利用し、還付を受けた“節税”行為は全国で数百件、約7億円にのぼり、実際はこの数倍にのぼる租税回避が行われているとみて、国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。


 マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、本来消費税がかからないため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、インターネットや書籍で、本来還付されないはずの消費税を還付させる方法があるとして宣伝されている実態があり、国税庁にこうした還付が全国でどれくらいあるのか調べるよう要請した。

 今回、明らかになった租税回避策は、アパートやマンションの住人から得た家賃には消費税がかからないが、自販機での収入、駐車場収入には消費税がかかることを利用したものだ。

 マンションを建てて住人から家賃を得ても、建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、完成したアパートやマンションに住民が入る前にオーナーが自販機をアパート、マンションの前に置いたり、駐車場収入を得れば、マンションの建築費にかかった消費税が還付されることがある。実際はほかにも条件があり、かなり難しいが、こうした“法の抜け穴”を利用した複雑な租税回避策をオーナーに提供することで多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士やコンサルタントが多いという。

 会計検査院は全国数十の税務署に提出された申告書をサンプル調査して、実態を調べた。

 その結果、こうした方法を使った還付が、平成19年に提出された申告書分だけで、約7億円分が見つかった。

 検査院は「租税回避策自体は違法ではないが、法の抜け穴を利用した事態が横行するのは好ましくない」として、まず国税庁に実態調査を行うよう改善を求めた。今後、国税庁は法改正を視野に入れるものとみられる。

これは法改正で締め出しの兆候・・・か?