大家検定2級認定講座 2日目③ 定期借家契約
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普通借家契約と定期借家契約。
普通借家契約は契約期間が経過しても、
更新すれば継続して入居できる。
定期借家契約は更新の概念はなく、
入居者は原則として契約期間の満了と
ともに退去する必要がある。
それぞれの特徴は解約時の処遇にある。
◎普通借家契約
貸主からの解約の際には、
借主に対して解約日より6ヶ月前に書面による契約解除の通知を行うことと、
正当事由の2つが必要。
立退き料の提供により正当事由を補完することで判断される。
借主からの解約の際には、
基本的に契約解除はいつでも行うことができる。
1ヵ月前の申し入れを定めることが一般的。
◎定期借家契約
貸主からは契約期間中、契約解除を行う事はできない。
ただし、契約違反に基づく解除は可能。
なお、再契約を行わない場合は、
契約期間満了とともに、賃貸借契約は終了し、
入居者に退去を求めることができる。
立退き料は不要。
借主からは契約期間中、契約解除を行う事はできない。
しかし、建物の面積が200㎡未満の場合は、
転勤、療養、介護などやむをえない事情であれば解除可能。
借地借家法上の取り決めはそうだけど、
契約条項で1ヶ月や2ヶ月前の通知で解除できる旨を定めるのが一般的。
定期借家契約でぐぐってみたら、
定期借家推進協議会たるものを見つけました。
これからの賃貸不動産屋さんも勉強した方がいいでしょうね~。
国策ですぞ!定期借家契約!

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